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あしあと

    公的年金からの特別徴収について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11098

    公的年金からの特別徴収について

    公的年金等からの特別徴収は、前年度の年金額を基準とした「仮徴収」と本年度の年税額確定後に徴収する「本徴収」に分かれており、該当月の支給額から天引きされます。
    仮徴収(4月・6月・8月)=前年度の年税額の半額の1/3ずつ
    本徴収(10月・12月・2月)=(年税額-仮徴収)の1/3ずつ


    ●年金からの特別徴収 モデルケース●
    年金所得に対する今年度の個人住民税額が60,000円の場合(前年度の個人住民税額は30,000円)


    • 前年度に引き続き特別徴収される方
    前年度に引き続き年金から特別徴収される方

    徴収方法

    特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
    4月6月8月10月12月2月
    税額5,000円5,000円5,000円15,000円15,000円15,000円
    算定方法前年度の年税額の半額の1/3ずつ
    30,000円÷2×1/3
    年税額の残りの1/3ずつ
    (60,000円-15,000円)×1/3


    • 今年度から特別徴収が開始される方
    ●今年度から特別徴収が開始される方
    徴収方法普通徴収(納付書又は口座振替)特別徴収(本徴収)
    月(期別)1期2期10月12月2月
    税額15,000円15,000円10,000円10,000円10,000円
    算定方法年税額の1/4ずつ
    60,000円×1/4
    年税額の残りの1/3ずつ
    (60,000円-30,000円)×1/3


    • 転出・税額変更があった場合
      賦課期日(1月1日)以後、宮代町から転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合は、原則として普通徴収に変更になります。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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