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あしあと

    令和2年度からの介護保険料について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8304

    介護保険料の決め方、納め方

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

    介護保険料は、介護サービス給付額等の見込みや所得段階ごとの高齢者の人数に基づき基準額を算定し、条例によって定めています。
    令和2年度の介護保険料については、消費税率が10パーセントになった影響が通年になることに伴い、第1段階から第3段階までの保険料の更なる負担軽減を実施しました。

    65歳以上の介護保険料(令和2年度)
    段階対象者

    年間保険料額
    (軽減前保険料額)

    第1段階住民税非課税世帯
    ・老齢福祉年金を受給されている方
    ・生活保護を受給されている方
    ・本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方
    17,500円※
    (29,200円)
    第2段階住民税非課税世帯
    ・本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方
    29,200円※
    (43,900円)
    第3段階住民税非課税世帯
    ・本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方
    40,900円※
    (43,900円)
    第4段階住民税課税世帯
    ・本人が住民税非課税で前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方
    49,700円
    第5段階住民税課税世帯
    ・本人が住民税非課税で前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方

    基準額
    58,500円

    第6段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が120万円未満の方
    67,300円
    第7段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
    76,100円
    第8段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
    87,800円
    第9段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方
    99,500円
    第10段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方
    105,400円
    第11段階本人が住民税課税者
    ・前年中の合計所得金額が600万円以上の方
    111,200円

    ※第1段階から3段階までの保険料は、公費負担による軽減が行われた額です。

    「合計所得金額」とは、【収入】から【必要経費など】を控除した額です。さらに、【長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除】と【年金収入に係る所得額】を控除した額です。

    納め方

    保険料の納付方法は大きく分けて2種類に分けられます。

    1.年金からの天引き(特別徴収)

    年金(老齢・退職・遺族・障害など)が年額18万円以上の方は、原則として保険料(年額)を年金支払い月の年6回に分けて天引きします。

    ただし、次のいずれかに該当の方は、年金からの天引きができませんので、納付書を使用して納めていただきます。

    • 年金の年額が18万円未満の方(月額1万5千円未満の方)
    • 年度の途中で65歳になられた方
    • 年度の途中で宮代町へ転入された方
    • 年度の途中で所得段階が変更になり、保険料に差額(増額)が生じた方
    • 前年10月1日時点で年金を受給されていない方

    など

    2.納付書を使用して納める(普通徴収)

    町から送られてくる納付書を使い、各納付期限までに指定の金融機関等又は役場会計室で保険料を納めてください。

    40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

    加入している医療保険によって保険料と納め方が異なります。

    国民健康保険加入者

    世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。納付義務者は世帯主です。

    職場等の健康保険加入者

    健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険の算定方式によって決まり、給与から差し引かれます。

    ※詳しくは、それぞれ加入している健康保険組合へお問い合わせください。

    納付忘れを防ぐため口座振替の利用をおすすめします

    普通徴収の方は、納付書で納めていただく以外に口座振替が利用できます。

    一度手続きしていただくと、それ以降はご指定いただいた金融機関等から自動的に振替となります。

    納付の手間が省け、納付忘れもありません。

    口座振替方法

    納付書と一緒に綴られている「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関の窓口でお申し込みください。(役場での申し込みはできません。)

    なお、ゆうちょ銀行からの振替をご希望の方は、町内の郵便局にある「口座振替依頼書」をご利用ください。

    口座振替の手続きに関する詳しい内容は次のリンク先で確認できます。

    町税等の納付は便利・安全・確実な口座振替で!(別ウインドウで開く)

    普通徴収(納付書払い)のかたはコンビニエンスストアでも納付できます

    平成30年8月から介護保険料もコンビニエンスストアで納付ができるようになりました。

    ただし、介護保険料は年金天引(特別徴収)が優先されますので、すでに特別徴収となっている方はご利用いただくことが出来ません。
    利用上の注意、対応コンビニエンスストア等についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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