就学援助制度について
[2018年4月2日]
ID:8127
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町内に住民登録があり、町立の小・中学校に在籍し、経済的な理由により就学費用の負担が困難な児童生徒の保護者(親権者の方)に学用品費、学校給食費などの援助をする「就学援助制度」を実施しています。
※受給の希望がある場合は必ず申請を行ってください。
※平成29年度において認定・否認定となった方も、受給の希望がある場合は必ず申請してください。
※【ご注意ください】平成29年度末に新入学学用品費の入学前支給を受けた方も、受給の希望がある場合は申請手続きが必要です。
ア現在生活保護を受けている
イ前年度または当該年度市町村民税非課税
ウ前年度または当該年度市町村民税減免
エ前年度または当該年度個人事業税(県税)減免
オ前年度または当該年度固定資産税減免
カ前年度または当該年度国民年金保険料減免
キ前年度または当該年度国民健康保険税減免又は徴収猶予
ク前年度または当該年度児童扶養手当支給 (※児童手当とは異なります)
ケ上記アからクに該当しないが、学校の学習に必要な費用の負担が特に困難な方で町が援助を必要とすると認定(※ただし、世帯の年間合計所得額が生活保護基準で試算した額の1.3倍以下であること。)
平成30年4月23日(月)~平成31年2月28日(木)の平日 ※ただし5月20日の日曜日も受付
平日:午前8時30分~17時15分/日曜:午前9時~17時
平成30年5月31日(木)までに申請して認定された場合、4月分から遡り就学援助費を支給します。
※6月1日以降に申請して認定された場合、申請月の翌月分から就学援助費を支給します。
教育委員会教育推進課学校教育担当窓口(役場庁舎2階(16)番窓口)
※上記3点は、役場担当窓口にご用意しております。
※以下、該当する場合にご準備いただくもの
《個人事業税等の税の減免、又は、国民年金保険料等の減免を理由とした申請を行う場合》
《児童扶養手当の受給を理由とした申請を行う場合》
《事由があり、保護者(親権を行う者)ではない方(代理人)が申請を行う場合》
《平成30年1月1日現在の住民登録地が宮代町外の方が世帯にいる場合》
学期ごとに年3回(9月・1月・3月)に分けて、学校長を通じて指定口座に振り込みます。
※新入学学用品費の中学入学前支給は3月を予定
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