保育園に入れない場合など、育児休業の再延長が可能に
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平成29年10月1日施行 改正育児・介護休業法
2歳までの育児休業の再延長が可能に
育児休業は原則として子が1歳になるまで取得できます。
保育園等に入れない等の場合は、子が1歳6か月になるまで育児休業を延長することができます。
平成29年10月1日より、子が1歳6か月に達した後も保育園に入れない等の場合は、
子が2歳に達するまで育児休業を再延長することができるようになりました。
お問い合わせは
埼玉労働局雇用環境・均等室 電話048-600-6210
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