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    日常生活等の支援 紙おむつ購入費用の支給

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7191
    在宅で常時紙おむつを使用している満3歳以上の対象者に、月額5,000円を上限に紙おむつの購入費用を支給します。

    対象者

      満3歳以上で、以下のいずれかに該当する方

    • 身体障害者手帳の交付を受けている方
    • 療育手帳の交付を受けている方
    • 特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けた方
    • 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている方


    ※65方歳以上の方、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき紙おむつの交付を受けた方、介護保険法に基づく要介護認定において要介護又は要支援と認定された方は除きます。

    対象品目と支給限度額

    対象品目

    • 紙おむつ
    • 尿とりパット

    支給限度額

    1人につき1月あたり5,000円を限度とします。

    申請方法(事前に申請が必要です)

    1. 購入費の支給を受けようとする方は、宮代町重度心身障害者等紙おむつ購入費支給認定申請書により申請してください。
    2. 申請日以前の紙おむつ等の購入費用は支給対象外となりますのでご注意ください。
    3. 申請後、審査を行い、宮代町重度心身障害者等紙おむつ購入費支給決定(却下)通知書により申請者に結果を通知します。

    購入費の請求方法

    1. 購入費を請求しようとするときは、紙おむつの購入に要した費用を証する領収書を添付して、宮代町重度心身障害者等紙おむつ購入費請求書を、紙おむつを購入した月の翌月の10日までに提出してください。
    2. 数か月分をまとめて請求することも可能ですが、必ず購入した日の属する年度末までに請求書を提出してください。

    ※請求書は購入月ごとに1枚ずつ作成してください。

    ※年度を過ぎてしまった場合は請求できなくなりますので、特に年度末に紙おむつを購入した場合はご注意ください。


     

    申請後について

    月の10日までに提出された申請書

    1. 申請月の20日までに支給決定通知書を交付いたします。
    2. 助成額は原則として申請月の25日に指定の口座へ入金いたします。

    ※月の10日を過ぎて提出された申請書については、原則として翌月の決定、入金となります。

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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