日常生活等の支援 補装具費の支給
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補装具は身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等の失われた身体機能を補完または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具です。障害や難病等により日常生活、社会生活を送る上で必要な補装具を購入または修理した場合に補装具費を支給します。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める難病患者等
補装具の種類例及び費用負担について
障害により対象となる補装具の種類が異なります。
主な補装具の例
視覚障害者 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
---|---|
聴覚障害者 | 補聴器 |
肢体不自由者 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、意思伝達装置 |
難病患者等 | 対象疾病による障害の状況により必要とされる上記の補装具 |
- 介護保険制度や労災などの、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
- 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
費用負担
課税状況に応じて一部自己負担があります。
- 対象者本人及び配偶者が住民税非課税の場合 : 自己負担無し
- 対象者本人及び配偶者が住民税課税の場合 : 原則1割負担 (負担上限月額37,200円)
※ 障がい児の場合は世帯員の課税状況に応じて自己負担額を決定します。
※ 町民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
補装具の支給を受けるには
補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)での判定、医師の意見書の提出などが必要となります。必ず事前に福祉課福祉支援担当へご相談ください。
- 判定が必要な補装具の例:義肢、装具、座位保持装置、電動車いす、補聴器など
- 判定を省略させることができる補装具の例:盲人安全つえなど
修理にかかる補装具費の支給を受けるには
交付された補装具の修理を受けるには、補装具費支給申請書に修理に係る見積書を添付の上で申請となります。修理の内容によっては、更生相談所での再判定が必要となる場合があります。必ず事前に福祉課福祉支援担当へご相談ください。
※自費で購入された補装具、健康保険で作成された補装具等については修理の対象となりませんので、ご了承ください。
手続きに必要な書類
申請内容により必要書類が異なるため、事前に福祉課福祉支援担当へご相談ください。
- 身体障害者手帳、医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
- 補装具費支給申請書(補装具の種類によっては、医学的意見書添付)
- 補装具交付意見書(児童のみ)
- 見積書
- 転入などにより宮代町で課税されていない場合は、障がい者本人とその配偶者(※)
- 印鑑
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
※障がい児はその保護者の町民税の課税状況がわかるもの(課税証明書など)
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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