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あしあと

    日常生活等の支援 日常生活用具費の支給

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7017

    宮代町に居住する在宅の重度心身障がい者(児)等に対し、、日常生活用具の購入、住宅改修費に対する補助などを行っています。

    対象者

    • 身体障害者手帳の交付を受けている方
    • 療育手帳の交付を受けている方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める難病患者など

      上記の方が対象となりますが、給付内容に応じて対象者が異なります(別表第1及び別表第2参照)。

      詳細はお問い合わせください。


    日常生活用具の種類及び費用負担について

    日常生活用具の主なものは下記のとおりです。

    • 視覚障がい者…盲人用時計、拡大読書器、点字図書など
    • 聴覚障がい者…聴覚障がい者用情報通信装置、ファックスなど
    • 音声、言語機能障がい者…ファックス、携帯用会話補助装置など
    • 肢体不自由者…特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など
    • ぼうこう・直腸機能障がい者…ストマ(人工肛門・人工膀胱(ぼうこう))用装具
    • 知的障がい者…特殊便器、頭部保護帽など

    給付一覧は別表第1及び別表第2をご覧ください

    費用負担

    助金額は別表第1及び別表第2に定める基準額の範囲内とし、課税状況に応じて一部自己負担があります。

    • 対象者本人及び配偶者が住民税非課税の場合 : 自己負担無し
    • 対象者本人及び配偶者が住民税課税の場合   : 原則1割負担

      ※ 町民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

    手続きに必要な書類

    日常生活用具の申請の場合

    1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2. 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
    3. 日常生活用具申請書(様式第1号)
    4. 転入などにより宮代町で課税されていない場合は、障がい者本人とその配偶者(※)

      ※ 障がい児はその保護者)の町民税の課税状況がわかるもの(課税証明書など)

    住宅改修の申請の場合

    1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2. 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
    3. 住宅改修費申請書(様式第2号)
    4. 転入などにより宮代町で課税されていない場合は、障がい者本人とその配偶者(※)
    5. 改修箇所の施工前写真、図面、見積書

      ※ 障がい児はその保護者の町民税の課税状況がわかるもの(課税証明書など) 


    申請から支給決定までの流れ

    基本的な流れを記載してありますが、初めて申請される方は事前に福祉課障がい者福祉担当へお問い合わせください

    1. 申請者は、事前に日常生活用具取扱業者に資料請求や製品の確認をしてください
    2. 申請者は、宮代町福祉課障がい者福祉担当へ申請書を提出してください
    3. 申請者は、取扱業者と契約を行います
    4. 宮代町は、取扱業者に見積もりを依頼します
    5. 取扱業者は、宮代町へ見積書を送付します
    6. 宮代町は、申請者へ交付決定通知を送付し、取扱業者へ支給券を送付します
    7. 取扱業者は、申請者へ日常生活用具を納品します
    8. 取扱業者は、宮代町へ請求書を送付します
    9. 宮代町は取扱業者へ公費負担分を支払います

     ※申請者は自己負担が発生する場合は、取扱業者へ支払いをしてください

     住宅改修の申請の場合は、流れが異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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