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    日常生活等の支援 生活サポート

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6997

     生活サポート事業は、障がい者(児)の、地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で必要に応じて、移動、介護及び一時預かり等を個別に支援します。

    事業の概要

    障がい者(児)の、地域生活を支援するため、団体が身近な場所で、移動、介護および一時預かり等のサービスを個別(1対1)に提供するものです。



    対象者

     ・身体障害者手帳の交付を受けた方

    ・療育手帳の交付を受けた方

    ・精神障害者保健福祉手帳を受けた方

    ・知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された方

    ・医師により発達に障害があると診断された者

    ・その他、治療が確立していない疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方

    サービスの提供内容

    1.一時預かり

     団体の活動場所で、一定時間預かる 

    2.派遣による介護サービス

      障がい者の方のお宅へ行き一定時間介護する。

      他の場所へ行き一定時間介護する。

      保護者などと、ある一定の場所に行き介護の援助をする。

    3.移送サービス

      特別支援学校、作業所等への送迎など

    4.外出支援サービス

      障がい者のある方と外出し援助する


    利用者の負担及び時間

    ・18歳以上の方は、1時間あたり950円

    ・18歳未満の方は、保護者の世帯の所得区分により、軽減があります

     詳しくはお問い合わせください

    ・利用時間の上限は年間150時間

    生活サポート利用の申請方法

    1.事業の利用を希望する方は、町に生活サポート事業の利用登録申請を行ってください。

    2.町は生活サポートを利用することが適切であると認めるときは、申請を行った方に対して生活サポート事 業の利用登録決定を行います。

    3.生活サポートの利用登録決定を受けた方は、町に登録している事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で生活サポート事業を利用できます。



    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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