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あしあと

    現場代理人の常駐義務の緩和に関するお知らせ

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
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    現場代理人の常駐義務の緩和について

     宮代町では、宮代町建設工事標準請負契約約款第10条第2項及び第3項において、現場代理人の現場への常駐義務を規定しておりますが、以下の要件を満たす建設工事について現場代理人の現場への常駐義務の緩和を認めることにしましたので、お知らせします。

    現場代理人の兼務を認める要件(令和4年12月27日改正)

     現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められ場合で次の(1)及び(2)のいずれかに該当する工事については、合計で2件までの工事を兼務することができます。ただし、安全管理上等の理由により兼務を認めることが適当でないと判断した場合は兼務を認めないものとします。

    (1)国又は地方自治体が発注した3,500万円未満の工事

    (2)国又は地方自治体と契約する単価契約による工事

    兼務することができる工事の確認方法

     現場代理人の兼務を認める対象工事は、原則として入札公告又は指名通知に記載することにしています。これらに記載していない場合は、様式第1号の「現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書」を使って工事担当部署に照会してください。

    現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書(様式第1号)

    兼務する場合の手続き

     現場代理人の兼務を希望する場合は、工事の様式第2号の「現場代理人の兼務届け」を提出してください。この場合には、必ず兼務が可能であることが確認できる書類(入札公告、指名通知および様式第1号)を添付してください。

    現場代理人の兼務届け(様式第2号)

    常駐を要しない期間について

     次に掲げる(1)から(4)までの期間においては、現場代理人の常駐を要しないものとしています。

    (1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

    (2)工事の全部の施工を一時中止している期間

    (3)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって、工場制作のみが行われている期間

    (4)工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

    お問い合わせ

    宮代町役場企画財政課管財担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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