食材名、産地、測定結果
測定結果(Bq/kg)食材名
| 産地
| 放射性ヨウ素
I-131
| 放射性セシウム
Cs-137
| 放射性セシウム
Cs-134
| セシウム合算
Cs-137、134
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ブロッコリー | 北海道産 | 不検出<19.4 | 不検出<15.2 | 不検出<17.7 | 不検出<32.9 |
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きゅうり | 埼玉県産 | 不検出<16.9 | 不検出<13.0 | 不検出<15.5 | 不検出<28.5 |
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- 測定下限値 セシウム-137:10 Bq/kg、セシウム-134:10 Bq/kg(セシウム合算値20 Bq/kg)
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なお、測定下限値は理論値であり、実際の下限値は食材の比重により変化しますので、測定結果欄に示した数値が測定した際の検出下限値です。
※「不検出」とは検出下限値未満であったことを示しています。
(各欄において端数処理後の数値を表示するため、合算値と一致しない場合があります。)
測定装置等の概要
埼玉県が町庁舎内に設置した機器を周辺市町等とともに共同利用
- 測定装置 TN300Bベクレルモニター(ヨウ化ナトリウム式シンチレーションスペクトロメータ) ※(株)テクノエーピー社製
- 検出器 NaI(Tl)シンチレータ ※(株)テクノエーピー社製
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測定容器 V-5容器(アズワン社製丸型)
測定方法
- 毎月1回2品目の測定を目安とする。
- 原則として使用当日に測定。
測定結果に基づく対応について
- 食材品目(単体)ごとの測定により50Bqを超えた場合には、当日納入のため代替品の調達が不可能であり、該当の食材を除いた献立で対応します。
※50Bqとは国基準の100Bqを目安とした上で、保育園児であることを考慮して定めた町独自基準です。
参考
食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの国の基準値 (平成24 年4月以降)飲料水
| ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶)※1
| 10 |
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牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
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乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 |
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一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
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- 数値はセシウム137とセシウム134の合計値、単位はBq/kgです。
- ※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
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※2
乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。