高額介護(予防)サービス費について
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高額介護(予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの、1割(又は2割)の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
※特別養護老人ホームなどの居住費や食費、生活費などは支給対象になりません。また、介護サービスを在宅で利用されている方の福祉用具購入費や住宅改修費についても支給対象になりません。
利用者負担段階 | 負担限度額 |
---|---|
生活保護を受給者の方 | 15,000円【個人】※ |
世帯全員が町民税非課税で ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円【個人】 24,600円【世帯】※ |
世帯全員が町民税非課税で ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円【世帯】 |
町民税課税世帯の方(注釈1) | 37,200円(平成29年7月まで)【世帯】 44,400円(平成29年8月から)【世帯】 |
医療保険制度における現役並み所得者相当の方(注釈2) | 44,400円【世帯】 |
※【個人】とは、介護サービスを利用した本人の負担の限度額を指し、【世帯】とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の限度額を指します。
(注釈1)平成29年8月から町民税課税世帯の月額の負担限度額が引き上げられます。
ただし、世帯全員の利用者負担割合が1割の方には年額(8月利用分~翌年7月利用分)の利用限度額(446,400円)が設けられます。1年の利用額がこの上限を超えた場合、後から差額が支給されます。【3年間の時限措置】
(注釈2)同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。
ただし、同一世帯内に第1号被保険者の方が1人のみで収入が383万円未満、第1号被保険者の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、申請により「町民税課税世帯」と同様の限度額が適用されることがあります。
高額介護(予防)サービス費の支給を受けるには、町に申請する必要があります。
申請方法
必要事項をご記入のうえ、介護保険担当(6番窓口)へ申請してください。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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