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あしあと

    請願・陳情について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2686

    どんな時に必要?

    請願・陳情は、議会に町政などについて意見や要望を行う制度です。

    請願

    請願とは、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や県や町に対しそれぞれ意見や要望することができる制度で、請願には町議会議員の紹介が必要です。

    所管の常任委員会において審査を行い、本会議において採択か不採択かの決定を行います。

    陳情

    陳情とは、公の機関に対して特定の事項について適当な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。

    陳情は法的根拠をもたないため、議員の紹介は必要ありません。

    記入例

    記入要領

    提出にあたっては、別添の記入例をもとに作成してください。

    1. 表紙に「件名」を記載します。請願の場合のみ、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
    2. 本文上段に「件名」、「趣旨」、「理由」の順に記載してください。
    3. 本文下段に「請願(陳情)者住所(法人は、その所在地)」と、「請願(陳情)者(法人は団体名及び代表者名)」の署名または記名押印をお願いします。
    4. 提出日を記入し、あて先は町議会議長としてください。
    5. 1件につき1部提出してください。複数の場合は1件ごとに作成し、提出してください。
    6. 道路や河川、用水等の名称は正式名称を用いてください。
    7. 関連する図面や参考資料がありましたら併せて提出してください。
    8. 提出の受付は、議会開会前に開催される議会運営委員会の前日の17時15分までとし、それ以降に提出されたものは、次の議会での取り扱いとなります。

    その他注意事項

    • 提出された請願・陳情は、公文書として情報公開の対象となります。(あわせて提出された署名簿は非公開です。)
    • 請願・陳情に記載された個人情報は、請願等の問い合わせに使用することがあります。また、請願については、本会議での請願の付託や委員会の審査でも使用します。
    • 提出された請願は、本会議や委員会で議員のほか、町長その他執行機関の職員及び傍聴者に配布されます。また、傍聴者へ配布する文書については、個人情報を配慮したうえで、配布します。(住所は市区町村名までの記載とし、氏名・印影は削除します。団体名はそのまま掲載します。紹介議員の印影も削除します。)
    • 提出された請願は、町ホームページで掲載します。掲載にあたっては、個人情報を配慮したうえで掲載します。(議会傍聴者へ配布する資料と同じ内容のものを掲載します。)



    お問い合わせ

    宮代町役場議会事務局

    電話: 0480-34-1111(代表)内線303

    ファックス: 0480-34-1147

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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