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あしあと

    ふるさと納税Q&A

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2292

    よくある質問

    Q 寄付の申込みがしたいのですが・・・

    A インターネットを通じてのお申込み、もしくは、寄付申込書を郵送やファックスにて送付いただくことでお申込みができます。郵送でお申し込みいただく場合、以下の様式をご利用ください。記入後、下記に郵送をお願いします。

    寄付申込書

    Adobe Reader の入手
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    郵送先

     〒345-8504  埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町企画財政課ふるさと納税担当 宛

    ファックス

     0480-34-7820 宮代町企画財政課ふるさと納税担当 宛

    Q どのような人がワンストップ特例の該当になりますか?

    A ワンストップ特例制度をご利用いただくためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

    1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること 
      ※年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください。
    2. 1年間の寄付先自治体数が5ヵ所以下であること

    Q ワンストップ特例を申請するときに必要なものはなんですか?

    A ワンストップ特例を申請する際に、必要な書類は以下の3つになります。

    1. ワンストップ特例申請書(記入済み)
    2. 個人番号確認書類のコピー
    3. 本人確認書類のコピー
      ※個人番号確認書類のコピーおよび本人確認書類のコピーについては、下記データをご参照ください。

    ワンストップ特例申請書郵送先

     345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町 企画財政課 ふるさと納税担当 宛

    Q 寄付金控除証明書はいつぐらいにとどきますか?

    A 寄付金を直接持参された方はその場での発行となります。また、クレジットカードや金融機関納付書、町口座への振込納付されてからクレジットカード、金融機関納付書、町口座への振込みの方法で納付された場合には、寄付金控除証明書の発行まで約1ヶ月程度となります。

    Q 特産品はいつごろ届きますか?

    A 特産品は1ヶ月程度を目安にお送りさせていただいております。ただし、お申込みの多い特産品(米、巨峰など)や年末の寄付の集中する時期については、発送が遅れることも想定されますのでご了承ください。

    Q 確定申告はどのようにするのですか?

    A 毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の申告を行ってください。

    (但し、住民税の寄付金控除だけをうけようとする場合には、所得税申告の代わりに、住所地の市町村に申請を行ってもかまいません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください)

    納付後に宮代町から送付する領収書は、確定申告(寄付金控除)の手続き際、必要となりますので、申告の時まで大切に保管してください。

    Q 宮代町民でも寄付ができますか?

    A この寄付制度は、町外、町内在住を問いません。寄付は可能です。

    ※ただし、平成29年7月1日以降、町内在住の方へ返礼品は、送付いたしません。ご注意ください。

    Qふるさと納税の上限額を知りたい

    ふるさと納税をするつもりなのですが、2千円の自己負担額を除いたふるさと納税額の全額が控除される上限額はいくらですか?

    前年の所得金額や住民税額等を参考におよその上限額を算出します

     ふるさと納税は寄附した金額から2千円を差し引いた金額を所得税や住民税から控除できる制度となっています。確定申告でふるさと納税の申告を行った方は、所得税の還付と翌年度の住民税から控除を受けられます。

     ワンストップ特例制度を使った方は翌年度の住民税から控除を受けられ、上限内であれば寄附した金額から2千円を差し引いた全額が控除されます。

     寄附金控除は寄附した年分の税額から控除されるため、寄附する時点ではその年の所得や所得控除が確定していないことから、正確な上限額の算出ができません。そのため、前年の所得金額や住民税額等を参考におよその上限額を算出することになります。

    ふるさと納税の寄付金控除

    ふるさと納税に係る寄付金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2千円を超える部分の全額が控除されます。

    ふるさと納税 控除の種類

    寄附金控除の種類

    控除方法

    控除額の計算

    上限額

    (1)所得税寄附金控除

    所得控除

    (寄附金額-2千円)×所得税の税率×1.021

    寄附金額が総所得金額等の40%

    (2)住民税基本控除

    税額控除

    (寄附金額-2千円)×10%

    寄附金額が総所得金額等の30%

    (3)住民税特例控除

    税額控除

    (寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021)

    控除額が住民税所得割額の20%

    ふるさと納税に係る寄付金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2千円を超える部分の全額が控除されます。 


    ※所得税の税率は、令和20年度までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

    ※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

    ※ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

    ふるさと納税の上限額を求める計算式

    上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2千円を超える部分が全額控除となる寄付金の上限額となります。 寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額 ×20%】の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。

     X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2千円 

     所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、上の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。 


    総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
    所得税の課税所得額 所得税の税率 上限額を求める計算式
     ~195万円以下 5% X =個人住民税所得割額×23.558%+ 2千円
     195万円超~330万円以下 10% X =個人住民税所得割額×25.065%+ 2千円
     330万円超~695万円以下 20% X =個人住民税所得割額×28.743%+ 2千円
     695万円超~900万円以下 23% X =個人住民税所得割額×30.067%+ 2千円
     900万円超~1800万円以下 33% X =個人住民税所得割額×35.519%+ 2千円
     1800万円超~4000万円以下 40% X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円
     4000万円超~ 45% X =個人住民税所得割額×45.397%+ 2千円

    ※所得税の課税所得額は、総所得金額から所得控除額(社会保険料控除や扶養控除などの合計額)を差し引いた金額(千円未満の端数は切捨て)をいいます。給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄から所得控除の額の合計額欄を除した金額です。

    ※個人住民税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(町民税6%・県民税4)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。税額決定通知書では、「所得割額」として町民税と県民税の金額を分けて記載していますので、その合算額になります。調整控除以外の税額控除 (配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

    ※この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、実際の計算では住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(扶養控除等の人的な所得控除額は、住民税よりも所得税の方が大きいためその差額)を控除した金額で行うため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。

    ※個人住民税所得割額は、寄附した年の所得等から算出するため、寄附する時点ではその額を算出することはできません。

    ※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合、又は住宅借入金等特別控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。 

    申告分離課税のみの場合

    所得税の所得区分

    所得税の税率

    上限額を求める計算式

    上場株式等に係る配当所得

    15%

    X =個人住民税所得割額×26.779%+ 2千円

    株式等に係る譲渡所得

    先物取引に係る雑所得等

    土地、建物等に係る長期譲渡所得

    土地、建物等に係る短期譲渡所得

    30%

    X =個人住民税所得割額×33.687%+ 2千円

    土地等に係る事業所得等

    40%

    X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2千円

    総務省のホームページで、給与収入の方のふるさと納税の上限額の目安が、家族構成に応じて示されていますので、参考にしてください。 

    総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について (soumu.go.jp)

    【ご注意ください】確定申告するとワンストップ特例が無効に!

    ワンストップ特例制度とは、次の条件を満たす方であれば確定申告を行わずに税金の控除を受けられる制度です。

    1. 勤務先で所得税の年末調整が済んでいる給与所得者等、その年に確定申告を行う必要がない方
    2. 1月1日~12月31日までの1年間で寄附先が、5自治体以下の方

     ワンストップ特例をした方が、医療費控除等の申告により確定申告をした場合、ふるさと納税の「ワンストップ特例」の適用を受けられません。確定申告をするときには寄附金控除をお忘れなくお願いいたします。


    問い合わせ先

    1.特産品に関するお問い合わせ

     企画財政課 財政担当 0480-34-1111(内線215) kaikaku@town.miyashiro.saitama.jp 

    2.ふるさと納税全般に関するお問い合わせ

     産業観光課 商工観光担当 0480-34-1111(内線266) sangyo@town.miyashiro.saitama.jp

     〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1  宮代町役場

    お問い合わせ

    宮代町役場企画財政課財政担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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