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    土砂のたい積の規制に関する条例施行規則

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:916

    施行規則本文

    宮代町規則第26号
    宮代町土砂のたい積の規制に関する条例施行規則

    趣旨

    第1条

    この規則は、宮代町土砂のたい積の規制に関する条例(平成15年宮代町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

    土砂のたい積の許可申請

    第2条

    条例第5条第1項の規定による許可の申請は、様式第1号の申請書により行うものとする。

    法令又は他の条例の規定による許可等

    第3条

    条例第5条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。
    (1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可
    (2)国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による許可
    (3)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認
    (4)採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可
    (5)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
    (6)道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意
    (7)土地区画整理法(昭和2X年法律第119号)第76条第1項の許可
    (8)都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
    (9)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議
    (10)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
    (11)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可(同法第11条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
    (12)河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)
    (13)砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可
    (14)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可
    (15)都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可
    (16)急傾斜地の崩壊によ骰ミ害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議
    (17)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の許可
    (18)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可
    (19)埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可
    (20)埼玉県砂防指定地管理規則(昭和47年埼玉県規則第14号)第2条の許可

    公益法人

    第4条

    条例第5条第1項第4号の規則で定める法人とは、次に掲げる公益法人とする。
    (1)財団法人埼玉県下水道公社
    (2)埼玉県住宅供給公社
    (3)財団法人埼玉県河川公社
    (4)埼玉県道路公社
    (5)社団法人埼玉県農業振興公社
    (6)前各号に掲げる公益法人のほか町長が認める公益法人

    土砂のたい積の許可の特例

    第5条

    条例第5条第1項第7号の規則で定める土砂のたい積は、次のとおりとする。
    (1)運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂のたい積
    (2)土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを用いて行う土砂のたい積
    (3)採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを用いて行う土砂のたい積

    土砂のたい積に関する計画に定める事項

    第6条

    条例第5条第2項第12号の規則で定める事項は、土砂のたい積を行う土地において必要な土砂のたい積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。

    土砂のたい積の許可申請の添付書類

    第7条

    条例第5条第3項の規則で定める書類は、次のとィりとする。
    (1)申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記簿謄本
    (2)土砂のたい積に係る土地の登記簿謄本
    (3)申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人が土砂のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
    (4)土砂のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面
    (5)土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面
    (6)土砂のたい積の完了時及び最大たい積時の土地の形状に係る平面図及び断面図
    (7)排水{設その他の土砂の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図
    (8)擁壁の背面図

    許可の基準

    第8条

    条例第7条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

    変更の許可申請

    第9条

    条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、様式第2号の申請書を町長に提出しなければならない。

    軽微な変更

    第10条

    条例第8条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
    (1)条例第5条第2項第5号又は第8号に掲げる事項に関する変更
    (2)条例第5条第2項第6号又は第7号に掲げる事項に関する変更のうち変更後の土砂のたい積により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(土砂のたい積前において土砂のたい積に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあってはその隣接部分の最低部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては擁壁の最高部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差。別表において「土砂の高さ」という。)が減少することとなるもの又は変更後の土砂のたい積により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。別表において同じ。)の勾配が緩和されることとなるもの

    変更の届出

    第11条

    条例第9条の規定による届出は、様式第3号の届出書により行うものとする。

    標識

    第12条

    条例第11条の規則で定める様式は、様式第4号のとおりとする。

    関係書類の閲覧

    第13条

    条例第12条の規定による閲覧は、次により行うものとする。
    (1)閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。
    (2)閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

    着手の届出

    第14条

    条例第13条の規定による届出は、様式第5号の届出書により行、ものとする。

    定期報告

    第15条

    条例第14条第1項の規定による届出は、様式第6号の届出書により行うものとする。
    2 条例第14条第2項の規則で定める書類は、報告に係る期間の最後の日の1週間前の日以降に撮影した土砂のたい積に係る土地の写真とする。

    完了等の届出

    第16条

    条例第15条の規定による届出は、様式第7号の届出書により行うものとする。

    身分証明書

    第17条

    条例第19条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

    書類の提出部数

    第18条

    条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類の部数は、正副2通とする。

    附則

    この規則は、平成15年7月1日から施行する。

    別表

    別表(第8条関係)

    1 条例第7条第1項第1号に関する基準

    (1)土砂の高さは、2メートル以内であること。
    (2)土砂のたい積により生ずるのり面の配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの配以下であること。

    2 条例第7条第1項第2号に関する基準

    (1)土砂のたい積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
    (2)排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂のたい積の目的が一時的な土砂の保管、農地の改良その他これらに類するものである場合は、この限りでない。
    (3)擁壁は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第5条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。
    (4)下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

    3 条例第7条第1項第3号に関する基準

    (1)土砂のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
    (2)垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂のたい積を行う場合は、土砂のたい積を行う前の土地の地盤と土砂のたい積に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。
    (3)土砂のたい積の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他の土砂のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。
    (4)土砂のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂のたい積の高さに相当する長さをとる等の措置が講じられていること。
    (5)土砂のたい積に伴う周囲の生活環境への影響を踏まえ、土砂のたい積を行う時間、期間等が定められていること。
    (6)土砂のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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