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あしあと

    法人町民税の税率等

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:694

    法人町民税の納税義務者

    法人町民税の納税義務者は、次の1~3に該当する者になります。

    法人町民税の納税義務者について
    区分均等割法人税割
    1.町内に事業所、事務所を有する法人
    2.町内に寮や宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所等を有しないもの-
    3.法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの-

    法人町民税の税率

    (1)法人税割額

    法人税割の税率
    平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率  平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 
     13.1% 10.5% 6.8%

    予定申告に係る経過措置

    法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。

    前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

    (通常は 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

    (2)均等割

    均等割の詳細
    区分
    資本金等の額
    区分
    従業者数の合計数(※)
    税率(年額)
    町民税
    ・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
    ・人格のない社団等
    ・一般社団法人(非営利方法人に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利方法人に該当するものを除く。)
    ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
    ・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
    ・人格のない社団等
    ・一般社団法人(非営利方法人に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利方法人に該当するものを除く。)
    ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
    5万円
    1,000万円以下50人以下5万円
    1,000万円以下50人超12万円
    1,000万円超1億円以下50人以下13万円
    1,000万円超1億円以下50人超15万円
    1億円超10億円以下50人以下16万円
    1億円超10億円以下50人超40万円
    10億円超50人以下41万円
    10億円超50億円以下50人超175万円
    50億円超50人超300万円

    ※従業者数の合計数:町内に有する事務所等又は寮等の従業者の数の合計数をいう。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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