戸籍の届出
[2020年3月5日]
ID:573
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種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内 ※出生の日を含みます ※14日目が休日の場合、休日の明けた日が期日満了日となります | 本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 | 父または母 | ・届書(出生証明書) ・母子手帳 ・届出人の印鑑 ※出生証明書は出生届に印刷されています |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 ※7日目が休日の場合、休日の明けた日が期間満了日となります | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 | ・届書(死亡診断書または死体検案書) ・届出人の印鑑 ※死亡診断書または死体検案書は死亡届に印刷されています |
婚姻届 | ありません ※届出をした日から効力が発生します | 夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 | 夫と妻 ※成年者の証人2人以上が必要 | ・届書 ・届出人の印鑑 ・夫または妻が未成年者のときは父母の同意書 ・本籍地以外の市区町村役場に提出するときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
離婚届 (協議) | ありません ※届出をした日から効力が発生します | 夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 | 夫と妻 ※成年者の証人2人以上が必要 | ・届書 ・届出人の印鑑 ・本籍地以外の市区町村役場に提出するときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
認知届 | ありません ※届出をした日から効力が発生します | 被認知者(子)または認知者(父)の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 ※胎児認知届の場合は母の本籍地のみとなります | 認知者(父) | ・届書 ・届出人の印鑑 ・認知される子が20歳以上の場合はその子の承諾書 |
転籍届 | ありません ※届出をした日から効力が発生します | 本籍地、所在地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村役場 | 筆頭者及び配偶者 | ・届書 ・届出人の印鑑 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)ただし、本籍地の市区町村内での転籍の場合は省略できます |
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