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あしあと

    転入届

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:540

    転入の届出

    宮代町に転入した方は、転入の届出をしてください
    ※転入とは、新たに宮代町の区域内に住所を定めることです(出生を除きます)

    届出の期間

    転入をした日から14日以内(事前の届出はできません)

    届出の義務者

    原則として本人(親権者や成年後見人などの法定代理人含む)です
    ※ただし、世帯主(転入先の世帯主)の方は、その本人に代わって届出をすることができます
    ※法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明する書面(戸籍謄(抄)本、登記事項証明書など)が必要です
    ※任意代理人の場合は、委任状が必要です

    転入届に添付するもの

    添付書類一覧
    添付するもの備考
    転出証明書
    (または転出証明書に準ずる証明書)
    前住所地で転出の届出を行った際に交付されるもの
    ※ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した転入の場合は不要です
    (届出者の)本人確認書類写真を貼付した官公署発行の公的証明書【マイナンバーカードや運転免許証など】(1点)またはそれ以外の通常本人が保有していると認められるもの【健康保険証や基礎年金番号通知書または年金手帳など】(2点)
    委任状任意代理人が届出を行う場合は必要です
    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

    交付を受けている方
    ※継続利用処理(有効期限内のカードを引き続き利用する処理)は、カードごとにその処理が必要です(住民基本台帳用暗証番号【4桁の数字】が必要です)
    ※同一世帯の方のカード継続利用処理は、カードと暗証番号があれば手続きが可能です

    在留カード等外国人住民の方は必要です
    また、続柄を証明する書類が必要となることがあります
    パスポート国外から転入する日本人の方及び在留カード等未交付の外国人住民の方は必要です
    戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票国外から転入する日本人の方は必要です(宮代町から国外転出して宮代町に転入する場合は不要です)
    法定代理人が届出を行う場合は戸籍謄(抄)本が必要です
    ※ただし、宮代町に本籍がある方は不要です

    登記事項証明書

    法定代理人(成年後見人)が届出を行う場合は必要です

    同意書宮代町にすでにある世帯に入る場合は、世帯主からの同意書が必要です(配偶者、親子は除く)

    転入届の様式はこちらをご利用ください。(郵送での届出はできません)

    転入届(記入例)

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    その他

    転入の届出に伴い、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小中学校などの手続きが必要な場合には、転入手続き終了後、ご案内させていただきます
    ※それぞれの手続きに必要な書類等につきましては、あらかじめご確認いただき、転入手続きの際にあわせてご持参ください

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課戸籍住民担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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