交通事故などにあったとき
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交通事故などでけがをしたときは届出が必要です
交通事故など、第三者(加害者)による行為でけがをした場合も保険証を使うことができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が治療の費用を一時的に立て替え、後に加害者に請求することになりますので、医療機関で治療を受けるときは、国保・後期担当(役場5番窓口)に届出をしてください。
手続方法
保険証と印鑑を持参の上、国保・後期担当で「第三者の行為による被害届」の手続きをしてください。
示談するときは慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては保険証を使うことができなくなる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!