ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:294

    後期高齢者医療制度は、被保険者すべての方にそれぞれ保険料を納めていただきます。

    保険料の計算方法

    保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計したものになります。保険料は前年の所得に基づいて計算します。

    令和4・5年度
    保険料=均等割額(44,170円)+所得割額({賦課の元となる所得金額}×8.38%)

    ※「賦課の元となる所得金額」とは、総所得金額(収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額)、山林所得金額、株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。
    ※均等割額や所得割率は2年ごとに見直しがあります。
    ※保険料の賦課限度額は年66万円です。

    ※保険料には軽減制度があります。軽減を受けるためには所得の申告が必要になりますので、毎年申告をしてください(収入がなかった場合も申告が必要です)。

       

    保険料の軽減1 均等割額の軽減

    所得の少ない方は、保険料の均等割額が世帯の所得の合計額に応じて次のとおり軽減されます。

    所得の少ない方の軽減割合の一覧(令和4・5年度版)
    均等割額軽減の割合同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額軽減後の均等割額
    7割【基礎控除額(43万円)+10万円×{年金・給与所得者の数-1}】以下の世帯13,250円/年
    5割【基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×{年金・給与所得者の数-1}】以下の世帯22,080円/年
    2割【基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯の被保険者+10万円×{年金・給与所得者の数-1}】以下の世帯35,330円/年

    ※均等割額の軽減の判定においては、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
    ※65歳以上の方(1月1日時点)の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
    ※軽減特例の見直しにより、令和4・5年度においては、上記軽減割合に変更となりました。

    保険料の軽減2 被用者保険などの被扶養者であった方の軽減

    後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険などの被扶養者であった方の保険料額は、以下のとおり軽減されます。

     均等割 後期高齢者医療制度に加入後2年間に限り5割軽減
     所得割 かかりません(賦課なし)

    ※被用者保険とは、「協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険」のことです。市町村の国民健康保険・国民健康保険組合は対象外となります。

    ※所得の少ない方の均等割額の軽減にも該当している場合は、軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。

    保険料の納め方

    年金からの天引き(特別徴収)

    保険料は年金からの天引き(特別徴収)が原則になります。

    年金天引きが開始されるのは75歳の誕生日の半年から1年後が目安となります。条件を満たす方は自動的に年金天引きに切り替わりますが、年金天引きが始まるまでの間は納付書による納付になりますのでご注意ください。

    対象者

    次の条件をすべて満たす方が年金天引きの対象者となります。

    • 年金の受給額が年間18万円以上である。
    • 介護保険料が年金天引きされている。
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が天引き対象の年金額(※)の2分の1以内である。

    ※天引き対象の年金については、こちらをご覧ください(日本年金機構公式サイトの該当ページ)。(別ウインドウで開く)

    ※上記の条件に該当しなくなった場合、これまで年金天引きされていた方も天引きが中断されることがあります。

    納め方

    年6回の年金の受給時に年金の受給額から保険料が差し引かれます。

    • 4月・6月・8月(仮徴収)
       前年の所得が確定していないため、前年度の保険料を参考に仮の金額を差し引きます。
    • 10月・12月・2月(本徴収)
       前年の所得により計算された年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差し引きます。

    年金天引きから口座振替への変更

    保険料は年金からの天引きが原則ですが、口座振替を希望する場合は、手続きを行うことで変更することができます。
    ただし、納付実績により保険料の納付が見込まれない方については、口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替へ変更後に振替不能になった方については、再度年金天引きになる場合があります。

    変更の手続方法

    1. 口座振替取扱金融機関で口座振替の手続きをする。
    2. 役場5番窓口で「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入する。

    ※役場窓口へお越しいただく際は、口座振替依頼書のお客様控え、保険証、印鑑(認印可)をご持参ください。
    ※既に保険料の口座振替をご利用中の場合は、1の手続きは不要です。また、お客様控えも不要です。

    納付書での納付(普通徴収)

    年金天引きの条件を満たしていない方については、納付書での納付になります。また、条件を満たしている方でも、年金天引きが開始されるまでの間は納付書での納付となります。

    宮代町役場会計室のほか、納付書裏面に記載されている金融機関(ゆうちょ銀行含む)・コンビニエンスストア・スマホ決済で納付してください。
     

    コンビニエンスストアでも保険料を納められます

    曜日や時間を気にせず、全国のコンビニエンスストア窓口で保険料を納付することができます。

    利用上の注意・対応コンビニエンスストアについては、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 

        

    スマホ決済でも保険料を納められます

    スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことで保険料を納付することができます。

    ▼利用できるスマートフォン決済アプリ
    PayB(ペイビー)・LINEPay(ラインペイ)・PayPay(ペイペイ)・auPay(エーユーペイ)
    FamiPay(ファミペイ)・楽天銀行コンビニ支払いサービス・d払い

    スマホ決済アプリについて詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

         

    便利な口座振替をおすすめします

    保険料の納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。
    引き落としを希望する金融機関の本・支店で口座振替の手続きをしてください。口座振替の開始は、手続きの約1か月後から開始となります。

    ※国民健康保険税の口座振替をしていた方も、あらためて後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みが必要です。

    口座振替の手続方法

    以下のものをご持参の上、下記口座振替取扱金融機関の本・支店窓口で手続きをしてください。

    • 預(貯)金通帳届出印
    • 預(貯)金通帳
    • 口座振替依頼書(町内金融機関または担当窓口に備え付けてあります)


    口座振替取扱金融機関

    • 埼玉りそな銀行
    • みずほ銀行
    • 三菱UFJ銀行
    • 三井住友銀行
    • 群馬銀行
    • 足利銀行
    • 武蔵野銀行
    • 埼玉縣信用金庫
    • 川口信用金庫
    • 中央労働金庫
    • 南彩農業協同組合
    • ゆうちょ銀行(郵便局)

      

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム